OSSとかライセンスとか
前文
はじめに
このブログについて
良ければ目を通してください
きっかけとか
GPLとかライセンスとか色々、聞いたことはあるけどあんまり整理も出来てないし、著作権とかもあいまいにしかわかってないので、要点を押さえたい
注意
法律用語とか定義とかライセンスとかの原文とか色々なものをちゃんと見たわけでは無くテキトーにしか調べてないので、正しくなかったり厳密でない点があると思う。
法律に関わる事なので責任は持てない。
著作権について
まずは著作権の一般的な話
そもそも著作権(Copyright)とは
「著作者がもつ、著作物を独占的に利用する権利」 著作物を法律によって保護する仕組み
(著作権は親告罪であって無断利用されたら法的手段取れる)
他人が勝手に複製したり配ったりする事は許されないよ、権利に触れるような事がしたかったら許可を取らないといけないよって話
著作権の発生とか有無について
基本的に国ごとの法律とかで決められるもので、二種類ある 日本は前者
- 無方式主義:物を作ったら勝手に保護される
- 方式主義:著作権表示したり登録したりしないと保護されない
国間でも条例とかがあるので、全世界にある概念だよ
「パブリックドメイン」
作られてから決まった一定の年数立つか、著作者が著作権を放棄したもの
- 著作権を放棄=法的手段とらないよ勝手に使ってという宣言
- (日本含め)著作権が法的に放棄できない国もあってどうのこうの
- パブリックドメイン的な扱いをしてよいライセンスで対応したり(ライセンスについては後述)
「著作権」(という用語)について
正確(日本の法律用語的?)には「著作者の権利」であり、以下の二種類に大別されて、色々な権利がある
(詳しくはココでは省くので他サイトなどを参照)
- 著作者の権利
- 著作人格権
- 公表権 他
- 著作権(財産権)
- 複製権 他
- 著作人格権
で、大抵は広義の意味で「著作者の権利」を「著作権」と呼んでいる
「使用」と「利用」
日本語としてもニュアンスの違いはあるが、法律用語的には以下の様に使い分けられている
- 使用
- 著作者の許可が要らない(想定された)使い方
- 本なら読む
- CDなら聞く
- プログラムなら実行する とか
- 著作者の許可が要らない(想定された)使い方
- 利用
- 著作者の許可が必要な使い方
- 複製
- 改変
- 再配布 とか
- 著作者の許可が必要な使い方
(以後、著作権に触れる、許諾が必要な行為的なニュアンスで「利用」を使う)
ライセンスとは
誰かの作ったもの(著作物)は著作権によって守られているので勝手に”利用”できず、利用したい時は著作者の許可(利用許諾)を取る必要がある
→「ここに書いてある事を守ればいちいち許諾とらなくても利用OKだよ~」という条件、ルールが「ライセンス」
ソフトウェアにおける話
ここからはOSSとかに関する文脈での話
- 定義とか用語の使い方に関して色々な人の色々な考え方とかあるみたいでややこしい
- 基本「より良く技術が発展するようにソースを公開して自由に利用出来るようにしよう」的な話
- どう自由で、どう自由さを与えるか的な?
”フリー”について
「無料」も「自由」も「フリー(free)」であるので混同しない様に注意
それぞれ別の話で
配布形態によるソフトの分類
- 完全にそもそも有料なものはなんという?
- 「シェアウェア」(shareware)
- 無料で手に入るが、試用期間や機能制限を解除するのが有料
- 「フリー(ソフト)ウェア」(freeware、free software)
公開方法によるソフトの分類
- フリーソフトウェア・オープンソースソフトウェア
- バイナリ(実行ファイル)だけでなく、ソースコードも公開
- 自由なの方を表すために「Free software」と書いたりするらしい
- 混同されやすいけど正確には別概念でそれぞれ定義があったり(後述)
- プロプライエタリソフトウェア
- バイナリのみを公開し、ソースコードは公開しない
フリーソフトウェアとオープンソフトウェアについて
「フリーソフトウェア」(Free software)とは
- リチャード・ストールマン率いるフリーソフトウェア財団(Free Software Foundation(FSF))が提唱して定義もしている
- 定義の日本語訳
コピーレフト
「オープンソフトウェア」(Open-source Software(OSS))とは
- フリーソフトウェアの名称やら扱いがややこしいと考えられた
- Open Source Initiative(OSI)と言うところが定義をしている
- 定義の日本語訳
- 再配布自由であること とか
- コピーレフトでなくて良い
ソフトウェアのライセンス
プログラムも著作物なので、(そもそも著作権を放棄しパブリックドメインにする場合もあるが)そのままでは自由に利用出来ない。
→ライセンスを設定することで利用できるようにする。
FSFもOSIもライセンスの内容がその概念にあっているか認定をしていて、認められたライセンスを設定するとフリー/オープンソフトウェアと扱われる
公開したい方法や利用したソフトウェアのライセンスに合わせてライセンスを選択して設定する事で実現
コピーレフトなライセンス
準コピーレフトなライセンス
- LGPL
- MIT など
非コピーレフトなライセンス
- BSD など